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別居したいと思ったら別居したいと思ったら

夫婦として一緒に暮らしていくのは基本であるにしても、時には別居したいと思うこともあります。理由によっては距離を置いたほうが妥当と考えられるでしょう。しかし、感情的になって家を飛び出すのはベストな判断ではありません。最終的に離婚するにせよ復縁するにせよ、ただ気持ちだけに任せて動くのは得策ではないのです。

そのため、別居にあたって落とし穴になりやすいポイントを押さえておくことは、今後を考える上で役に立ちます。子供がいる方なら、離婚する際の親権にも関わってくるため、甘く考えていると深刻な問題になりかねません。

まずは別居したい理由を整理し、自分が家を出るのか、それとも相手に出て行ってもらうか、それとも話し合いを持ってから今後について検討するかを考えてみましょう。できれば余裕の残っている段階で相談したほうがよいでしょう。

民法の規定により、夫婦には同居義務があります。そのため、無断で別居を始めてしまうと、離婚の際に有責配偶者として不利に働いてしまうこともあります。しかし、相手に一言同意を取り付けておけば、その問題も解決できるので、少しの忍耐が大きな違いをもたらします。

それでは、まずは暮らしの基盤となるお金の問題について見ていきましょう。生活費の面で悪い対応をしてしまい、離婚の際に不利な条件を突きつけられるケースもあるので注意が必要です。


別居中の生活費別居中の生活費

法律で夫婦には相互扶助義務があると定められています(民法752条)。この規程が主に問題となるのは、一方が生活費を入れない場合です。たとえ別居していても、それぞれに助け合う義務があり、さらに婚姻費用分担義務(結婚後の生活費等の支出を共に分担する義務)も規程されているため、一切の協力をしないのは問題です。

それぞれに十分な収入があるのならあまり問題にならないにしても、専業主婦の妻を残してサラリーマンの夫が家を出て別居が始まり、夫が一切の生活費を妻に渡さないとなると、法律上も問題になります。

その時には妻が実家等に頼んでお金を工面しても、このような夫の行為は法律上の悪意の遺棄とみなされ、離婚の際に有責行為とみなされる危険があります。そのため、妻からの訴えによって希望していないのに別れることになったり、慰謝料を取られたりするのです。

別居している相手に生活費を渡すのは不愉快かもしれません。しかし、法律上の義務を果たしておかないと、いざという時に大きなツケを払わされる結果になりかねないので、リスクについても理解しておかなくてはなりません。

一緒に暮らしていないとしても、夫婦であるだけで生活費を分担する義務があるため、相手に過重な負担をかける行為は別居の期間中であっても問題なのです。同義的な問題だけではなく、現実的なリスクも付いてくることを把握しておきましょう。


別居から離婚へ別居から離婚へ

離れて暮らしていると、どうしても離婚するリスクは高くなります。別居を開始した段階で復縁の意思がなく、すでに覚悟を決めている方も少なくはないでしょう。そうなると有利な条件で別れることを考えておく必要があります。

すでに夫婦仲が悪くなり、話を切り出せば相手もすんなり離婚に応じると思っている場合でも、意地になって抵抗されるケースは少なくありません。そのため、協議離婚が成立せずに、調停や裁判にもつれ込むことがあり、この場合には客観的な判断が下されます。

そのため、別居している期間に自分が扶養の義務に反して生活費を渡さないといった落ち度があると不利に働きます。離婚が成立しても、慰謝料として重くのしかかってくる危険もあるため、後になってから辛い思いをすることになりかねません。

離婚の際に慰謝料や財産分与で有利な立場を獲得するためには、別居の段階で自分に落ち度のない状況を作っておかなくてはなりません。反対に言えば、そこで失敗してしまうと、話がもつれた時に不利に働いてしまい、取り返しのつかない事態になりかねないのです。


別居中の子供別居中の子供

夫婦の間に子供がいる時には、別居に際してどちらが引き取るかは重要な問題です。もし離婚に発展すれば、子供と一緒に暮らしていた側が親権を得やすい傾向にあることも無視できません。

離婚すれば別居の時と同様に、配偶者の助けを借りられなくなります(養育費をもらえる場合はある)。そのため、子供と一緒に暮らして円満な環境を作れていれば、別れた後も同様に適切な監護や教育ができるとみなされやすいのです。

したがって、離婚を視野に入れての別居であり、親権を得たいと考えているのであれば、できる限り子供とは一緒にいた方がよいでしょう。一時的に離れるだけと思って妥協すると、親権を取られてしまうかもしれません。

親権は離婚に際して夫婦の間で話し合いが付けばその合意によって決まるものの、協議で結論が出なければ調停や裁判に持ち込まれるので、第三者からも子供を育てるのに適切なのは自分であると認められるように、別居の段階から考えておかなくてはなりません。


住民票住民票

別居によって自分が別の場所で暮らす場合、住民票を残しておくべきか、それとも新住所に移すべきかで悩む方もいると思います。

短期間で戻るつもりなら、原則としてわざわざ新しい住所に変える必要はないでしょう。

しかし、これからも別居を続け、その場所で暮らす予定であるのなら住民票を移してもよいと思います。

生活の本拠に置くのが基本であるため、実態に合わせた判断をしなくてはならないのです。

ただし、配偶者に現在の居場所を知られたくないのであれば、住民票はそのままにしておくのが妥当でしょう。

手がかりを残してしまえば、そこから現住所をかぎつけられてしまう危険があるためです。

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