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結婚と再婚の違い結婚と再婚の違い

2度目以降の結婚となると、婚姻届の初婚・再婚の区別の欄の記載(該当するほうに丸を付ける)の方法が変わるだけではなく、本質的にも様々な変化が生じます。

その為、すでに経験があると思って油断していると、思わぬ落とし穴が待っている恐れがあります。

例えば、連れ子がいれば相手との相性や養育費の問題、さらに養子縁組について考えておかなければならないので、話は大きく変わってきます。

最初の結婚の時とは異なり、バツイチになってからの再婚において、子供がいるかどうかは無視できない問題となります。

結婚式を改めて挙げるにしても、以前に呼んだ友人を呼ぶのか、それとも気まずいので他の人を選ぶのかといった問題もあります。

一般論としては、もっとも親しい人を呼ぶのが原則なので、再婚に当たってもう一度招待するのが適切でしょう。

ご祝儀を2度もらうことになってしまうものの、あまり親しくない人を呼ぶのも失礼です。

また、結婚は一定の年齢以上になればいつでも可能であるのが原則であるものの、再婚には禁止期間があるため、この時期には例外に該当しない限り制限が設けられています。


再婚の禁止期間再婚の禁止期間

民法733条により、離婚から6ヶ月間は女性に限り結婚できないと決められています。

これが再婚禁止期間と呼ばれるもので、別れた直後に結婚してしまうと、父親が誰か分からない子供が産まれてしまうことから設けられた規定です。

但し、再婚禁止期間は、女性にしかない制限であるため、不平等であるとして非難する声もあり、国際的にも廃止する傾向にあります。

かつて最高裁が合憲としているものの、将来的には日本でも法令の改正がされる可能性があります。

但し、現状としては民法に決められている以上、従わざるをえません。

再婚禁止期間には例外があり、それに該当する場合なら6ヶ月以内でも結婚が認められます。例外とは以下の4つです。

  1. 前の夫の子供を懐胎しており、その子を出産して以降
  2. 再婚の相手が前の夫である場合
  3. 夫が失踪宣告を受けた場合
  4. 夫の生死が三年以上不明のために、裁判離婚した場合

子連れの再婚と養子縁組子連れの再婚と養子縁組

離婚した時に子供の親権を得る為、必死になる親は多いものの、再婚に際しては連れ子がいると様々な面で苦労します。

実際、新しい配偶者(またはその候補)と子供がうまくいかず、別れてしまうケースも少なくありません。

しかし、子連れの再婚が必ずしも成功しないわけではありません。

実際、バツイチの子持ちであっても、新しい相手を見つけて幸せになる方もいます。

そんな時に無視できないのが、養子縁組です。

子連れで再婚しても、結婚相手と連れ子の間に親子関係が生じるわけではありません。

血縁関係はなく、法律上も特に親子にはならないのです。

そこで、この問題を解消するための制度として養子縁組があります。

養子縁組をすると、再婚相手と連れ子との間に法律上の親子関係が生じるため、戸籍や姓が一致し、お互いに相続権や扶養義務が生じるので、法的には親子と同様に取り扱われます。

その為、家族として暮らしていくのなら、必須と言えるでしょう。

尚、再婚の際に利用されることが多い普通養子縁組であれば、仮に夫婦仲が悪くなって離婚するとしても、当事者の意思が合致すれば離縁できる為、いざとなれば親子関係を白紙に戻せます。

逆に、離婚しても離縁していないと、親子関係だけは残ってしまいます。

普通養子縁組をしても実親との関係は続くため、これまでと同様に実親の扶養義務は消えません。

従って、養育費をもらっているのなら、それも続けられるのが原則であるものの、再婚をきっかけにして金額が減ってしまうことがあります。


再婚と養育費再婚と養育費

子供の親権を持ち、育てている側の親が再婚すると経済状態にも影響が出ます。

例えば、母親が子供を引き取って離婚した際には十分な収入がなかった為、父親から養育費をもらって生活していたとします。

ここで、母親が再婚して新しい夫の給料によって十分な収入が得られるようになれば、父親(前の夫)が支払ってきた養育費が過剰になるケースがあります。

このような事情の変更があった場合には、減額請求をできることになっているので、養育費を受け取る額が減少する可能性があるのです。

正式な手続きを経ずに、感情的になって一方的な通告で、あるいは予告なしに養育費の振込みを取りやめる例もある為、そうした可能性についても考慮しておいたほうがよいでしょう。

もっとも、再婚したからといって、前の夫(もしくは前の妻)の子供に対する扶養義務が消えるわけではありません。

養育費の減額を請求する権利があるにしても、それを実際に行使するかどうかは相手が決めることであり、これまで通りに支払ってもらえる例もあります。

子供に面会できず、経済的な負担ばかりがのしかかっていたり、情が薄れてしまっているために支払いを避けたくなる部分もあるので、相手の気持ちを上手に動かすのも有効な対策でしょう。


再婚で幸せな家庭を築く為に再婚で幸せな家庭を築く為に

最初の結婚がうまくいかなかった経験を持っている方なら、たとえ籍を入れても本当に幸せになれるかどうかは約束されていないことが、身に染みて分かっているはずです。

婚姻届はしょせん書類でしかないため、人生に大きな影響力を持ってはいるものの、未来を保証してくれるわけではなく、どこに落とし穴が待っているか分かりません。

離婚率の上昇を受け、バツイチであることは日本でも珍しくなくなり、あまり悲観的な捉え方をする必要はなくなったものの、再婚を望むなら年齢の問題もあります。

やはり適齢期を過ぎると相手を探すのが難しくなるのは現実なので、時間的な猶予にも制限があるため、慎重さと迅速さの両面が要求されます。

再婚はこれからの人生に関わるものなので、いくら考えても正しい結論を導き出せるわけではありません。

幸せを保証する仕組みがない以上、どうしたら後悔しないかを考えてみてはいかがでしょうか。

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