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ここで、離婚する場合、話し合いによる協議離婚がもっとも簡単な手続きなのですが、必ずしも男女双方の合意が得られるわけではありませんので、以下では、協議離婚出来ない場合の調停や裁判についてご説明致します。


協議離婚協議離婚

協議離婚の場合、

  1. 慰謝料
  2. 財産分与
  3. 子供の親権

について、夫婦が自分達で定め、相手の合意を得ますが、条件が決まらなかったり、それ以前の問題として、一方が離婚に合意していない場合、調停や裁判の手続きを行うことになります。

当然ながら、当事者同士で話し合う協議離婚の方が簡単ですが、前向きに会話ができないのであれば第三者の関与があったほうが話が早く進みます。


調停・裁判調停・裁判

協議離婚の場合は、当事者同士で話がまとまれば、離婚届を出すだけで結婚生活は終了しますが、実際には、一方が離婚話を切り出しても、他方が離婚に同意しないケースは多いもので、意地になって反対することもあれば、生活費をはじめとした経済的な問題、あるいは子供への影響が気がかりになって、協議がまとまらない場合も多々あります。

従って、協議がまとまらない場合の為に、調停や裁判によって離婚の成立を目指すことになるものの、日本では、調停前置主義の原則が存在するので、いきなり裁判は起こせず、まずは調停の手続きを行い、そこで話がまとまらなければ裁判になります。

調停や裁判によって家庭裁判所の関与を受けることになれば、どうしても第三者の意見や判断が入り込むため、離婚についての知識を持っている側が有利になります。

裏を返せば、無知な方は、慰謝料や財産分与で不利になったり、子供の親権を取られてしまったりするリスクが大きくなるので、まずは離婚や訴訟に関する基本的な知識を身に付けることが必要です。


離婚と慰謝料・財産分与離婚と慰謝料・財産分与

お金の問題をしっかりしておかないと、新生活を送り始めてから後悔することになります。

交渉が面倒であったために本来は取れた慰謝料を放棄してしまったり、財産分与で妥協してしまう方は意外に少なくないものです。

子供がいれば養育費もあるため、慰謝料や財産分与も含めて離婚してから支払いが重くのしかかり、いくら働いても手元にお金が残らないという声も聞きます。

ましてリストラされたり、退職しても新しい就職先が見つからなくなってしまえば、なおさら経済的に困窮します。

こうした悲劇を防ぐためには、離婚の前に慰謝料や財産分与、場合によっては養育費についても有利な立場になるように交渉しておかなくてはなりません。

少しの手間や知識の吸収を惜しんだために、取り返しがつかないほどのダメージを負わないでください。

まずは慰謝料について説明すると、離婚によって当然に発生するものではなく、浮気等の問題がある場合にのみ発生する費用です。

しかも、慰謝料の請求が調停や裁判で認められるには、それ相応の証拠や根拠が求められます。

従って、取られる側としては相手に弱みを握られないこと、請求する側としては第三者を説得できるだけの材料を残しておかなくてはなりません。

離婚の話を切り出せば、相手は警戒する為、それ以前の段階で証拠の収集をしておくと、慰謝料の請求はしやすくなります。

逃れようのない事実を叩きつけないと、相手は嘘をついて言い逃れをする可能性もあるので、決定的な証拠をつかんでおきましょう。

財産分与については完全に資産を半分ずつに分けると誤解している方がいるようですが、実際には、専業主婦の場合、半分よりも少なめになることも多く、その夫婦の事情によっても金額の増減があります。

また、結婚する以前からの財産は分割の対象になりません。

養育費については、親権を持つ側が再婚し、子供と再婚相手が養子縁組をするのなら減額できるといった取り決めをしておくと、後で揉めなくて済みます。

もちろん、養子縁組を条件にせず、再婚した段階で養育費を減額できると決めてもよいでしょう。


親権親権

別れるに際して重大な問題として子供の親権をどちらが持つかという問題があります。

言い換えれば、父と母のどちらと暮らすかを決めなくてはならないのです。

一部の国では離婚をしても父母の共同親権を採用しているものの、日本においては一方のみが持つことになっています。

協議で結論が出るのであれば、離婚の条件の一つとして子供の親権の帰属先を夫婦で決められます。話がまとまらなければ調停や裁判に発展することになり、どちらが子供の養育をするのにふさわしいかを検討します。

大雑把な見方をすると、日本においては妻が親権を得やすい傾向があり、特に子供が幼い場合にはこの傾向が顕著です。

子供を育てるのは母親という発想が根強く残っているため、このような状況があるほか、一般的に夫よりも妻の方が子供といる時間が長いことも関係しています。

子供の年齢が上がってくると、本人の意思も尊重されるようになるので、何歳であるかによっても変わってくるでしょう。

例えば、5歳であれば意思が十分に形成されていないにしても、13歳にもなれば意見を聞くのが通常です。

子供を育てる環境として、一緒にいられる時間が長いことは子供が押さないうちには特に重視されます。

但し、夫や妻の両親や親類が離婚してから子供を育てるために協力してくれるといった事情も親権の判断の際に考慮に入れられるので、自分1人ですべてを行わなければならないわけではありません。

当然ながら経済的な環境も重視されるものの、親権を持っていない親が養育費を支払えば補えるため、十分な収入を持たない側が絶対的に不利とは言えません。

この場合にも、親戚等からの助けがあるのなら、それも好材料となります。


別居別居

たとえ仲が悪くても、法律上は夫婦には同居の義務があるため、相手への説明や正当な理由もなしに家を飛び出して別居すると、離婚の際に不利に働く恐れがあります。

例えば、別れる原因を作ったとされてしまい、慰謝料を取られる危険だってあるのです。

それを予防するには、別居についての同意を得ておくことです。同居の義務があるとは言え、相手も合意しているなら別居は可能なので、これならどちらかに非があると判断されるリスクは小さくなります。

また、親権との兼ね合いで考えると、別居の間も子供と暮らしているほうが有利です。

子供と暮らして問題が生じていないという既成事実があれば、離婚に際して自分が親権を持つのがふさわしいと主張する有力な根拠になるためです。

別居を経て離婚をする夫婦は多いものの、この段階ですでに戦いは始まっていると考えなくてはなりません。

自分に落ち度があるとみなされないためには、しっかり予防線を張っておかなければならないのです。


離婚届離婚届

相手の顔を見るのも嫌になってしまうと、別れたい気持ちが先にたってしまい、冷静な判断ができなくなってしまうことがあります。

しかし、離婚届を出してから話し合いを持とうと思っても、相手に拒絶されるおそれがあります。

たとえば、慰謝料や財産分与について十分な取り決めをしていなくても、離婚届は提出できます(子供の親権者の記載は必要)。

しかしながら、事後に協議をしようと思っても現実にはスムーズに進むとは限りません。

そこで、すべての条件について合意が成立してから離婚届を出すようにしておきましょう。

最低限、条件は書面にしておくべきです。口頭での約束では水掛け論になってしまうので、別れてからのトラブルを回避するためにも、明確な形にしておきましょう。

離婚届を出した後にまでわずらわされるのは不愉快なものです。

そうならないためには、これ以上の話し合いの必要がなくなるまで、しっかり今後について交渉しておかなくてはなりません。

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